終活コラム第27回『運転免許の返納』について

今回の終活コラムは、昨今高齢ドライバーの交通事故が非常に多く発生しており、
その際によく耳にする”免許返納”について少しお話をしてみたいと思います。

年を取ると、家族から「交通事故が心配だから、車の運転はしないでほしい」と頼まれることもあるでしょう。
では、運転免許の返納はどのように手続きするのか調べてみましょう。
◆免許返納の手続きとは?
年を取り身体能力や判断力が低下し、車の運転に自信がなくなった場合、
運転免許を自主的に返納することができます。これを「自主返納」といいます。
自主返納には年齢制限はなく、現在持っている運転免許証が有効期限内であれば、誰でも行うことが可能です。

  • 但し、「運転免許の停止・取消処分の基準に該当」、「運転免許が停止中」、「初心者運転制度の再試験基準に該当」の場合は自主返納できません。
手続きは、住んでいる地域の管轄である「警視庁」「警察署」「各運転免許センター」で行います。
手続きに必要なものは運転免許証のみで、手数料も一切かかりません。
万が一、運転免許証を紛失してしまった場合は「住所・氏名・生年月日」を証明することができる「住民票」や「マイナンバーカード」を持っていきましょう。

運転免許証の代わりなる公的な身分証明症がほしい場合は、「運転経歴証明症」の発行を 申請することをおすすめします。但し、手数料が1,100円かかります。

また申請の際には写真(縦3センチ×横2.4センチ・カラー・無背景・無帽・正面・撮影日が申請前6ヶ月以内)が必要です。
自主返納と同時に運転経歴証明書を発行することも可能ですが、返納してから5年以内であればいつでも申請することができます。

自主返納の際に気を付けたいのが、運転免許そのものが取り消されてしまうということです。運転経歴証明書は公的な身分証明書の代わりになりますが、運転してもよいという証明書ではありません。
  • 返納後に車を運転したい場合、もう一度、適性試験・学科試験・技能試験に合格する必要があります。試験の一部が免除されるというような特例は一切ないのです。

終活コラム第27回はここまでです。もっと詳しいことを知りたい方や、
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