終活コラム第18回『成年後見制度』について

知的障害・精神障害・認知症などの理由で、ご自身の財産管理や生活に際する各種契約を
一人で行うのが難しい場合があります。
また、悪意のある者に「不利な契約を押し付けられる恐れもあり、
このような方々を法的に保護する制度が「成年後見制度」です。
この制度は、将来の相続に備えるためにも有効な制度ですので、ぜひ確認しておきましょう。

・成年後見制度について

「成年後見制度」では、物事を判断する能力が十分ではない方について、
その方(本人)の権利を守る援助者(成年後見人等)を選びます。
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、
身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援支援します。

この制度には判断能力が不十分になる前から利用できる「任意後見制度」と、
判断能力が不十分になってしまった後に利用される「法廷後見制度」があります。
「法廷後見制度」には本人の判断能力の程度に応じてさらに細かい類型が用意されています。

なお、成年後見制度を活用するには、所定の診断書と本人情報シートを準備の上、
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

終活コラム第18回はここまでです。もっと詳しいことを知りたい方や、
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