終活コラム第16回『生前贈与加算』について 2023年1月27日 最終更新日時 : 2023年7月21日 admin 今回の終活コラムのテーマは、弊社の終活サポートでよくご相談を受ける生前贈与に関する話題です。 2023年度の与党税制改正大綱が発表されました。 その中で、今回の税制改正の目玉の1つが「相続時精算課税制度」が大きく変わる点です。これまでの相続時精算課税制度には、次の3つの特徴がありました。 合計2500万円まで贈与しても贈与税はかからない。相続する際には、相続財産に足し戻すために、この2500万円を含めて相続税がかかる。いったんこの制度を使う選択の届出をした間柄の贈与では、二度と暦年課税制度を使えない。少額の贈与でも贈与税の申告をしなくてはならない。 そしてここに、今回の改正では相続時精算課税制度に新たに「年110万円の基礎控除」の枠が加わります。 2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万までなら贈与税も相続税もかかりません。贈与税の申告も不要になります。 つまり簡単に言うと、相続時精算課税制度の控除が「2,500万円」「110万円」の2つになったと考えるといいでしょう。 但し、「いったん相続時精算課税制度を選んだら暦年課税制度は二度と使えない」点は変わりません。 終活コラム第16回はここまでです。もっと詳しいことを知りたい方や、終活に関するご質問ご相談は下記お問い合わせフォームにてお問合せ下さい。 ※本文の無断転載やコピペを禁止致します。 終活のご相談はこちらからお気軽にお問合せ下さい TEL:044-366-1245 お問合せ 営業時間:10:00~18:00(水、土は15:00迄)第3土曜日、日、祭日定休日