終活コラム第14回『遺言書』について
2023年1月10日
最終更新日時 :
2023年7月21日
admin
明けましておめでとうございます。
昨年から始めた終活コラムですが、想像以上のご反響で、多くのお問合せを頂きました。
終活を考えていらっしゃる方に、少しでもお役に立てるように
本年もコラムをアップしていきますので何卒宜しくお願い致します。
昨年から始めた終活コラムですが、想像以上のご反響で、多くのお問合せを頂きました。
終活を考えていらっしゃる方に、少しでもお役に立てるように
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さて今回の終活コラム14回目は、弊社の終活サポートで多くのご相談を頂く“遺言書”についてです。
遺言書は、主に「自分の財産を誰にどう引き継ぐか」という、故人の最終的な意思を記したものです。
遺言書を残しておくことで、
- 財産を自分に渡したい人に渡せる
- 相続時のトラブルを回避できる
といったメリットがあります。
遺言書は自分でも作成できますが、それにはリスクも伴います。
ここで「自筆証書遺言」の概要とリスクを紹介します。
ここで「自筆証書遺言」の概要とリスクを紹介します。
そもそも遺言書には2つの種類があります。
- 自筆証書遺言・・・自ら手書きで記すもの
- 公正証書遺言・・・公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成したもの
自筆証書遺言は公証人が必要ないため、
いつでもどこでも手軽に作成・修正でき、費用がかからないというメリットがあります。
いつでもどこでも手軽に作成・修正でき、費用がかからないというメリットがあります。
ただし、自筆遺言証書には、民法で定められた要件(遺言書の全文、日付、氏名の自署・押印など)があり、
それを満たしていないと遺言が無効になる恐れがあります。
それを満たしていないと遺言が無効になる恐れがあります。
また、公証役場で保管される公正証書遺言とは異なり、
自筆遺言証書は自ら保管しなければなりません。
そのため、紛失や盗難、第三者による改ざんなどのリスクがあります。
自筆遺言証書は自ら保管しなければなりません。
そのため、紛失や盗難、第三者による改ざんなどのリスクがあります。
さらに、遺言書があることを相続人に伝えてない場合は、
そのありかを見つけられずに相続が行われる可能性もあります。
そのありかを見つけられずに相続が行われる可能性もあります。
その他、自筆遺言書の場合、裁判所による検認
(遺言書の形式等の確認や、遺言の偽造や変造を防止する手続きが必要です。)
※通常、検認の申し立てから終了まで1~2ヶ月程度かかります。
(遺言書の形式等の確認や、遺言の偽造や変造を防止する手続きが必要です。)
※通常、検認の申し立てから終了まで1~2ヶ月程度かかります。
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このように遺言書の作成にあたって、さまざまな決まりがあります。
遺族のために遺言書を残したいと考えている人は、適切な作成・管理・保管が必要です。
終活コラム第14回はここまでです。もっと詳しいことを知りたい方や、
終活に関するご質問ご相談は下記お問い合わせフォームにてお問合せ下さい。
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